泉質とは
温泉は「温泉法」という法律で定義されています。⇒ 温泉の定義
温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉という。その療養泉の泉質は、10種類と定められている。
そもそも泉質とは、その温泉に、どんな成分 がどのくらい溶けているか(溶存物質量)を分かりやすく分類したものです。
でも、この泉質ってなんだかわかりにくいんだよね。
そこで、この泉質が定められていった歴史をみてみよう。
泉質が定められていった歴史
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昭和23年 温泉法により「旧泉質名」が制定。
・ 「単純炭酸泉」とか「重曹泉」などとわかりやすい表現となっている。 -
昭和54年 「新泉質名」が施行。
・ 「ナトリウム-塩化物泉」のように溶存物質の多いものを化学成分名で併記している。 -
昭和57年 「掲示用泉質名」が施行。
・ 「新泉質名」のわかりにくさから平易な表現になっている。
例えば「ナトリウム-塩化物泉」は、「塩化物泉」としている。
泉質 掲示用泉質10分類
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掲示用泉質名 1 単純温泉 2 二酸化炭泉 3 炭酸水素塩泉 4 塩化物泉 5 含よう素泉 6 硫酸塩泉 7 含鉄泉 8 硫黄泉 9 酸性泉 10 放射能泉
参考情報
- 温泉法(総務省法令データ提供システム) ⇒ リンク構成
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 温泉の保護等(第3条-第14条)
第3章 温泉の採取に伴う災害の防止(第14条の2-第14条の10)
第4章 温泉の利用(第15条-第31条)
第5章 諮問及び聴聞(第32条・第33条)
第6章 雑則(第34条-第37条)
第7章 罰則(第38条-第43条)
附則 - 療養泉の泉質分類(PDF) 「温泉の保護と利用」環境省自然環境局 ⇒ リンク
- 温泉の保護と利用(環境省) ⇒ リンク
- 温泉法改正のあらまし(環境省) ⇒ リンク「温泉成分の定期的な分析が義務付けられました」『温泉法改正のあらまし』環境省, 平成19年10月, PDF