療養泉とは
療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、別表2の温度又は物質を有するものと定義されています。
つまり、治療の目的に供しうるもので ① か ② を満たしていれば療養泉となる。
① 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
② 物質(19掲げるもののうち、いづれか1つ以上の物質を有する)
別表2
- ① 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
- ② 物質(7つ掲げるもののうち、いづれか1つ以上の物質を有する)
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物質名 含有量( l kg中) 1 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量 1,000mg以上 2 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 1,000mg以上 3 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20mg以上 4 水素イオン(H+) 1mg以上 5 よう化物イオン( l ) 10mg以上 6 総硫黄(S) [HS+S2032+H2Sに対応するもの] 2mg以上 7 ラドン(Rn) 30×10-10Ci=111Bq以上
(8.25マッヘ単位以上) - 出典:温泉法より抜粋
参考情報
- 温泉法(総務省法令データ提供システム) ⇒ リンク構成
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 温泉の保護等(第3条-第14条)
第3章 温泉の採取に伴う災害の防止(第14条の2-第14条の10)
第4章 温泉の利用(第15条-第31条)
第5章 諮問及び聴聞(第32条・第33条)
第6章 雑則(第34条-第37条)
第7章 罰則(第38条-第43条)
附則 - 療養泉の泉質分類(PDF) 「温泉の保護と利用」環境省自然環境局 ⇒ リンク
- 温泉の保護と利用(環境省) ⇒ リンク
- 温泉法改正のあらまし(環境省) ⇒ リンク「温泉成分の定期的な分析が義務付けられました」『温泉法改正のあらまし』環境省, 平成19年10月, PDF