温泉の定義
温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により定義されている。
そこでは、
「この法律で温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」
(温泉法第1章第1条より抜粋)
とある。
この中の「別表に掲げる①温度又は②物質を有するもの」とある。
つまり、① か ② を満たしていればよいのである。
① 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
② 物質(19掲げるもののうち、いづれか1つ以上の物質を有する)
別表
- ① 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
- ② 物質(19掲げるもののうち、いづれか1つ以上の物質を有する)
-
物質名 含有量( l kg中) 1 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量 1,000mg以上 2 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 250mg以上 3 リチウムイオン(Li+) 1mg以上 4 ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上 5 バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上 6 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 10mg以上 7 マンガン(Ⅱ) イオン(Mn2+) (第一マンガンイオン) 10mg以上 8 水素イオン(H+) 1mg以上 9 臭化物イオン(Br) 5mg以上 10 よう化物イオン( l ) 1mg以上 11 ふつ化物イオン(F) 2mg以上 12 ひ酸水素イオン(HAs042) (ヒドロひ酸イオン) 1.3mg以上 13 メタ亜ひ酸(HAs02) 1mg以上 14 総硫黄(S) [HS+S2032+H2Sに対応するもの] 1mg以上 15 メタほう酸(HB02) 5mg以上 16 メタけい酸(H2Si03) 50mg以上 17 炭酸水素ナトリウム(NaHC03)(重炭酸そうだ) 340mg以上 18 ラドン(Rn) 20×10-10Ci=74Bq以上
(5.5マッヘ単位以上)19 ラジウム塩(Raとして) 1×10-8mg以上 - 出典:温泉法より抜粋
参考情報
- 温泉法(総務省法令データ提供システム) ⇒ リンク構成
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 温泉の保護等(第3条-第14条)
第3章 温泉の採取に伴う災害の防止(第14条の2-第14条の10)
第4章 温泉の利用(第15条-第31条)
第5章 諮問及び聴聞(第32条・第33条)
第6章 雑則(第34条-第37条)
第7章 罰則(第38条-第43条)
附則 - 療養泉の泉質分類(PDF) 「温泉の保護と利用」環境省自然環境局 ⇒ リンク
- 温泉の保護と利用(環境省) ⇒ リンク
- 温泉法改正のあらまし(環境省) ⇒ リンク「温泉成分の定期的な分析が義務付けられました」『温泉法改正のあらまし』環境省, 平成19年10月, PDF