温泉とは何ですか?(泉質の10分類)

泉質とは

温泉は「温泉法」という法律で定義されています。⇒ 温泉の定義
温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉という。その療養泉の泉質は、10種類と定められている。

そもそも泉質とは、その温泉に、どんな成分 がどのくらい溶けているか(溶存物質量)を分かりやすく分類したものです。

でも、この泉質ってなんだかわかりにくいんだよね。

そこで、この泉質が定められていった歴史をみてみよう。

 

 



泉質が定められていった歴史

  • 昭和23年 温泉法により「旧泉質名」が制定。

     ・ 「単純炭酸泉」とか「重曹泉」などとわかりやすい表現となっている。
  • 昭和54年 「新泉質名」が施行。

     ・ 「ナトリウム-塩化物泉」のように溶存物質の多いものを化学成分名で併記している。
  • 昭和57年 「掲示用泉質名」が施行。

     ・ 「新泉質名」のわかりにくさから平易な表現になっている。
       例えば「ナトリウム-塩化物泉」は、「塩化物泉」としている。

 

泉質 掲示用泉質10分類

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  •   掲示用泉質名
    1 単純温泉
    2 二酸化炭泉
    3 炭酸水素塩泉
    4 塩化物泉
    5 含よう素泉
    6 硫酸塩泉
    7 含鉄泉
    8 硫黄泉
    9 酸性泉
    10 放射能泉
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参考情報

  • 温泉法(総務省法令データ提供システム) ⇒ リンク構成
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 温泉の保護等(第3条-第14条)
    第3章 温泉の採取に伴う災害の防止(第14条の2-第14条の10)
    第4章 温泉の利用(第15条-第31条)
    第5章 諮問及び聴聞(第32条・第33条)
    第6章 雑則(第34条-第37条)
    第7章 罰則(第38条-第43条)
    附則
  • 療養泉の泉質分類(PDF) 「温泉の保護と利用」環境省自然環境局 ⇒ リンク
  • 温泉の保護と利用(環境省) ⇒ リンク
  • 温泉法改正のあらまし(環境省) ⇒ リンク「温泉成分の定期的な分析が義務付けられました」『温泉法改正のあらまし』環境省, 平成19年10月, PDF





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2015年10月01日